当事務所ではSDGSの一環として、年始の年賀状のあいさつを廃止させていただきます。
お客さま、関係各位におかれましては、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和6年12月27日「令和7年度税制改正大綱」が閣議決定しました。
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。
老後に向けた資産形成を促進する観点から、確定拠出年金(企業型 DC 及び iDeCo)の拠出限度額等を引き上げる。成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。これらにより、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応する。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。
具体的には、次の財務省HPをご確認ください。
当事務所ではSDGSの一環として、また、夏季の熱中症対策として、クールビズ実施期間については服装を軽装での対応を実施しております。
①事務所内での執務においてはジャケット、ネクタイの着用を不要としています。また、本年は全国的に気温が平年より高くなるとの気象庁からの発表もあり、ビジネスポロシャツ、または、同様のシャツ(半袖、襟付き、無地)の着用を許可しています。
②お客様との対応(事務所内、巡回監査の訪問先、WEB等)時においても、ノージャケット、ノーネクタイを許可しています。ただし、必要に応じてジャケットやネクタイを着用することとしています。
軽装においても牛山会計事務所職員としての品位を損なうようなだらしない服装とならぬよう注意します。(Tシャツ、タンクトップ、ジーンズ、ハーフパンツ、サンダルは不可)
また、顧客や取引先事業所のルールやご意向を考慮し、TPOに合わせた服装とします。
お客さま、関係各位におかれましては、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
いよいよ令和5年10月から消費税インボイス制度がスタートします。そこで、「まったなし!消費税インボイスセミナー」と題し、
TKC経営支援セミナー2023を開催します。消費税インボイス制度導入直前の、この機会にぜひご参加ください。
日時:令和5年9月1日14:00~16:30
場所:茅野市ちの3502-1ベルビアビル3F マリオローヤル会館
内容:第1部「まったなし!消費税インボイス制度」
第2部は「改正電子帳簿保存法」
定員:50名
料金:関与先無料(関与先限定)
申込書にてお申し込みください。
いよいよ令和5年10月から消費税インボイス制度がスタートします。そこで、「まったなし!消費税インボイスセミナー」と題し、
TKC経営支援セミナー2023を開催します。消費税インボイス制度導入直前の、この機会にぜひご参加ください。
日時:令和5年9月1日14:00~16:30
場所:茅野市ちの3502-1ベルビアビル3F マリオローヤル会館
内容:第1部「まったなし!消費税インボイス制度」
第2部は「改正電子帳簿保存法」
定員:50名
料金:関与先無料(関与先限定)
申込書にてお申し込みください。
令和4年12月23日「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定しました。
家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、
NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜
本的に強化するための税制上の措置を講ずる。また、より公平で中立的な税制の実現
に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバ
ル・ミニマム課税の導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行
う。加えて、自動車重量税のエコカー減税や自動車税等の環境性能割等を見直す。租
税特別措置については、それぞれの性質等に応じ適切な適用期限を設定する。具体的
には、Ⅰのとおり税制改正を行うものとする。
また、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置について、Ⅱのとおり決定する。
Ⅰ令和5年度税制改正
Ⅱ防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
具体的には、次の財務省HPをご確認ください。
令和4年1月1日から電子帳簿保存法の改正による対応が必要となりました。宥恕規定により2年間先送りされたと勘違いされている方もいますが、早急に対応しなければなりません。
電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、紙では無く電子で保存をするための要件や取引情報の保存義務などを定めた法律です。
(法的根拠:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律)
電子による保存は①電子帳簿・電子書類保存 ②スキャナ保存 ③電子取引の3つに区分され、特に早急に対応しなければならないことが、③電子取引です。
電子的に受領したり送信したりした取引情報はデータで保存しなければいけないというものです。(プリントアウトして紙で保存している方が大半だと思います)
当事務所ではTKC自計化システム利用者の皆様にはTKCシステム証憑保存の機能を活用していきます。
これを機会に、組織のDXを進めていきましょう!
下記国税庁HP参照
0021011-068.pdf(nta.go.jp)
令和3年12月10日「令和4年度税制改正大綱」が自民党・公明党から発表されました。
新型コロナウィルス感染症への対応に万全を期しつつ、未来を見据え、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の実現に取り組むこととしている。賃上げをした企業の減税や住宅ローン控除の特例の延長等を行う。
具体的には、次の自民党HPをご確認ください。
令和4年度税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党(jimin.jp)
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
インボイス制度とは、複数税率に対応したものとして令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式です。インボイス制度が導入されると、売手側は買手である取引宛相手から求められたときは、「適格請求書(インボイス)」を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。買手側は、原則としてインボイスまたは「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件とされ、免税事業者等(適格請求書発行事業者以外の者)から仕入れた場合は仕入税額控除ができなくなります。
★インボイスとは「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、請求書、納品書、領収証、レシート等、書類の名称は問わず、一定の事項が記載された書類をいいます。
★インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」となる必要があり、事前に登録申請を行う必要があります。令和3年10月1日より登録申請の受付が始まっています。
下記国税庁HP参照
「働き方改革」が目指すもの
我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。
「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
詳しいことは、厚生労働省HPをご確認ください。
「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省(mhlw.go.jp)
平成30年12月4日(火)
茅野ベルビアビル3Fマリオローヤル会館にて
「TKC経営支援セミナー2018」を開催させていただきました。
2回の延期を経て、いよいよ消費税が10%に引き上げられそうです。今回は8%から10%に税率がアップすることに加え軽減税率も導入される予定です。中小企業にとって消費税の問題は転嫁対策や資金繰りといったことに影響を及ぼす可能性があります。ハード面とソフト面の両面での早めの対応準備をしましょう。
師走の大変お忙しい時期にありがとうございました
!(^^)!
平成30年8月21日(火)茅野ベルビアビル3Fマリオローヤル会館にて「事業承継税制セミナー」を開催させていただきました。
中小企業経営者の高齢化が進み、事業承継問題は待ったなしの課題となっています。平成30年度の税制改正では、事業承継税制が大幅に拡充されました。相続税や贈与税といった税制でのサポートもありますが、まずは会社経営を見直し、事業を発展させるようにするにはどうすればよいのか。国もこの10年間を事業承継の推し進める集中期間と位置付けています。経営者にも後継者にも一歩歩みを進める機会となればと思います。暑い真夏のお忙しい時期にありがとうございました!(^^)!
平成29年12月1日(金)茅野市ひと・まちプラザ3Fゆいわーく茅野にて「TKC経営支援セミナー2017」を開催させていただきました。
中小企業を取り巻く環境で、資金繰り、働き方改革、消費税増税、後継者問題などで情報提供させていただきました。師走のお忙しい時期にありがとうございました!(^^)!
社会保障・税番号制度とは
内閣官房HP http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ国税庁HP http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載+本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
本人確認書類は、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類として通知カード又はマイナンバー記載の住民票の写しなど+身元確認書類として運転免許証・パスポート・保険証などでの確認が必要です。
また、マイナンバーは税・社会保障・災害でしか使用が認められておりません。それ以外はマイナンバーを聞かれることはありませんので詐欺には注意してください。
税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避けてください。また、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認し、改めて税務署に問い合わせてみましょう。
<被害に遭わないための注意事項>
1. 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
2. 税務署や国税局では、還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません。
3. 税務署や国税局では、国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。
国税庁HP参照 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/attention.htm